○証人(亀井幸次郎君) 保險の方の立場といたしましては、その二つを入れて頂きますと、大火災の防禦することによつて現在の國民に大きな負担を掛けておることが軽減できますので、我我の方といたしましては、二十條、二十三條並びに先程申上げました七條の点を申上げれば、一應済けのでありますが、前にいろいろ陳情したこともございますが、この陳情したことにつきましては、そういう打割つた話でございますが、大体盛られておるからいいだろうという
○証人(亀井幸次郎君) 第四條と第七條を見まするに、第四條予は防の面におきまして「当該消防職員にあらゆる仕事場、工場又は公衆の出入りする場所」という文句がございますが、最近の学校火災に鑑みますと、その中にどうしても学校という文字を入れて貰いたいのであります。それは第十七條の設備の点におきましては、いきなり「学校、工場事業場」という言葉になつておりまして、片方の方では、設備のところで明らかに学校という